敷金は取り戻せるか? 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン | おばちんです。

2016年8月14日日曜日

敷金は取り戻せるか? 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン





今夜も糖質ON!ON!!オ~~ン!!!


芋、旨いな。


退去立会をしてから約1ヵ月経った頃に、解約退室清算書見積書が届く。
丁度上手い具合に入居時に預けた敷金2ヵ月分相当になるような見積もりだ。敷金はすべて没収。

国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを読んだ限り、おばちゃんの場合、原状回復の費用負担はほぼ賃貸人、つまり大家さんにあるようなのだが。

『賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものは、「経年変化」か、「通常損耗」であり、これらは賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものである。したがって、賃借人はこれらを修繕等する義務を負わず、この場合の費用は賃貸人が負担することとなる。』 
『例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる。』 
『全体のハウスクリーニング(専門業者による考え方)
賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。』
  
出典:国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン




おばちゃんは8年も住んだ。タバコも吸わない。穴や傷もつけてない。キレイな状態で去ったつもりだ。

でもね、居住用建物賃貸借契約書に書いてあったんだ。「使用の程度、入居期間の長短にかかわらず費用は乙の負担とします。」とね。はぁ......。

国土交通省のガイドラインはあくまでもガイドラインであって、法律ではないから、参考にしてね!という程度なのだろうか?つまり、それほど効力はない?

もしかして、取り戻せるかなーと思ったのだけどね、無理っぽいな。やっぱ諦めるか。

国土交通省のガイドラインを逸脱した契約書であっても、従うしかないのか。賃借人の立場って、やっぱり弱いんだな。

これから部屋を借りる人は契約書はよぉ~く読んでからサインした方が良いよ。疑問に思ったことは契約前に聞く!今は部屋が余ってるんだから、多少突っ込んでも大丈夫なんじゃないかな?

まぁ、細かい字でダラダラ書いてるから読むのは大変だけどさっ。特に老眼にはねっ!!!

しかし、120年ぶりの民法大改正が施行されれば、我々賃借人にとっては有り難い法律となりそうだ。2018年まで耐えようぞっ!!!(2018年をメドにということで決定ではない)
<現行>   
通常の使用による損傷や経年劣化の原状回復費の負担者について明文規定なし 
<改正法案> 
経年劣化は賃借人に修理義務なし、敷金は原則賃借人に返還などを明文化 
出典:120年ぶりの民法大改正 中小企業への影響

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